不動産・交通事故 |
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不動産とは、難しく言えば「土地及びその定着物」のことです(民法86条1項)。建物も土地の
定着物ですから不動産です。それ以外を動産と言います(民法86条2項)。
不動産にまつわる紛争やトラブルは数多くあり、当事務所にも多数の相談や事件依頼があり
ます。その理由は、本当かどうか分かりませんが、不動産の数は有限であるのに対し人の不
紛争、トラブルの内容としては、不動産の権利関係を公示する「登記」の問題であったり、不動
産の利用関係に関する借地、借家の問題であったり、不動産売買、農地転用、建築紛争、競
売、都市計画規制など、数え上げればきりがありません。
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社会の発展に伴い交通手段としての自動車の重要性が高まる一方で、それに伴う交通事故
の発生も増加しています。損害保険制度の発達により交通事故の加害者に支払能力が無く
被害者が満足な補填を受けられないといった問題はほとんど無くなりましたが、加害者と被害
者のいずれにどれだけの不注意があったのかという「過失」の問題や、被害者が補填を求め
る金額や加害者が提示する賠償額は正しいものかといった「損害」の問題は起こりますし、中
には加害者の謝罪態度が気に入らないという理由だけで紛争になる事もあります。もちろん加
害者の損害賠償責任を実際に負担する保険会社の対応に問題がある事もあります。
このようにこじれた糸を解きほぐして、問題を1つ1つ解決していく事により交通事故より発生し
た法的紛争を最終的に解決するために弁護士の力を必要とする場合があります。
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