相談事例 その他


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その他問題について

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離婚
これまで何の縁もゆかりもなかった人同士が知り合って結婚すれば、そこから二人は家族 となります。離婚とは、家族になった二人が再び赤の他人に戻ることです。しかし、一方が 離婚したくても他方が離婚したくない場合には離婚させるべきか、させないべきかという問題 が生じます。また、家族として生活した期間が長ければ長いほど、共通の人生(二人の間に できた子供もそうです)、共通の財産というものが発生してきますから、今後どちらが子供を 育てていき、他方はどれだけ養育費を払うべきなのか、二人の共通の財産はどのように分 けるべきなのかといった問題も生じます。実は、この点について法律は非常におおざっぱに しか規定されていないため、その判断は長年培われてきた裁判例を下になされるのが実情 です。その実情を知って適切な解決を求める際に弁護士に相談されるのも1つの考えでしょ う。

 

契約書類等作成
契約とは「当事者間の合意」です。買主が「売ってくれ」と言い(「申込み」と言います)、売主 が「売りましょう」と応えれば(「承諾」と言います)、契約が成立します。たったこれだけで契 約は成立しますので、口約束も有効です。巷で言われている「口約束は契約ではない」とい うのは誤りです。しかし、契約の一方当事者が契約した後に「申込みはしていない」とか「承 諾はしていない」と言い出したときに「いや間違いなく申込みをした」「いや間違いなく承諾を した」と言っても水掛け論になるだけです。しかも、裁判では「申込みはしていない」「承諾は していない」と言う方がこれを証明するのではなく、「いや間違いなく申込みをした」「いや間 違いなく承諾をした」と言う方がこれを証明しなければなりません。このような水掛け論にな る後日の紛争を防止するために、契約書を作成しておく必要があります。そして、契約書を 作成する際に、その中に記載されている内容が不明確であったり、どうとでも取れる内容で あれば結局紛争は防止できません。後日の紛争を防止するために明確な内容の契約書作 成を法律専門家に依頼するのは、法律専門家に支払う費用と紛争というリスク防止のいず れを重視するかで決める必要があります。

 

民事事件
取引や親族間でトラブルが生じたとき、皆さんはどうされますか。話し合って解決するのも1 つの手です。しかし、相手が話し合いのテーブルに着かなかったり、テーブルについても妥 協点を見いだせなければ解決には至りません。トラブルをそのまま放置する、泣き寝入りす るといった選択肢もありますが、きちんと法律に則った解決を望まれるのであれば、次のス テージに進む必要があります。自分の主張を記載した書面を相手に送るという方法もある でしょう。裁判所で話し合いを継続する方法(「調停」と言います)もあるでしょう。裁判官に判 断してもらうという方法(「裁判」と言います)もあるでしょう。いずれの選択肢を選択するにし ても、自分の主張に法的な裏付けがなければ説得力はありませんし、裁判で勝利すること もありません。このような場合に法的紛争処理を依頼できる先は弁護士や司法書士といっ た、法律専門家に限られます。

 

刑事事件
国家は、社会秩序の維持や国民の生命・身体・財産の安全を確保するため、ある一定の行 為を「犯罪」と定めてこれを禁止し、これを守らなかった場合にはその人にある一定の不利 益(「刑罰」と言います)を科します。人を殺してはならないと定めて殺人を禁止し、これを破 った場合には「死刑又は無期若しくは3年以上の懲役」という刑罰を科すわけです(刑法19 9条)。刑法という法律を使って国民を取り締まるのは警察官や検察官の仕事ですが、犯罪 者として疑われている者(「被疑者」と言います)の味方をする者は国家権力側にはいませ ん。しかし、本当に被疑者が犯人なのかどうか、犯人だとしても警察官や検察官が科そうと する刑罰が適切なのかどうかは、よく吟味する必要があります。そこで、国家権力に属する ことなく法律知識を駆使して被疑者の味方をしつつ、真実を明らかにする「弁護人」が必要と なり、これを担当するのが弁護士です。

 

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