相談事例 相続


相談事例 相続

 

相続とは
 財産を所有する人が亡くなった場合にその財産を国家が没収するという制度を採用する国 もありますが、我が国では亡くなられた方(被相続人)と一定の関係を有する人(相続人)がそ の財産の全てを引き継ぐ事になっており、これを「相続」と言います。引き継ぐのは財産の全て ですから負債も引き継ぎます。引き継ぐ割合や順位も法律で定められており、 @配偶者2分の1と子2分の1
A配偶者3分の2と直系尊属3分の1(「直系尊属」とは親や祖父母の事です)
B配偶者4分の3と兄弟姉妹4分の1、となっています(民法900条)
これにより抽象的な相 続分が定まりますが、中には生前の事を持ち出して「あいつはすでに十分な財産を生前にも らっている」とか「私は生前に被相続人のためにこれだけ尽くした」といった言い分が出されま す。この言い分をきちんと調整した結果得られる具体的な相続分が決まります。

 もちろん相続財産には負債が多いため「相続放棄」することもできますし(ただし、死亡後3ヵ 月以内にしなければなりません)、法律どおりの割合ではなく相続人全員が自由に話し合って 配分を決める「遺産分割協議」をすることも出来ます。

 

遺言書作成
「相続」の項で説明したとおり、相続財産の配分方法は法律で決められています。しかし、逆 にその相続財産を形成した人からすれば自分の財産を死後に託せる人に託したいと考える事 もあります。そこで、我が国では自己の財産について死後の取り扱いを定める事が出来る様 に「遺言」という制度を認めています。

 遺言は財産所有者の死後にその財産が移動する事から、遺言者の意思を明確にするため に遺言書の作成が必要となっています。その方式も定められており、全文、日付、氏名を自書 し、押印しなければなりません(「自筆証書遺言」の場合)。より完全な遺言書の作成を望むと きは、「公正証書遺言」といって証人二人以上の立ち会いの下、公証人が筆記するという遺言 方式もあります。

 

財産分与

300字

 

 

 

 

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