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弁護士費用について  法律相談等

 

相原新太郎法律事務所 弁護士費用 (平成 26年 4月 1日現在)

主な事案の弁護士費用の目安は以下の表のとおりとなっております。
ただし、事案の規模や、むずかしさ、複雑さによって、金額が増減する場合もあります。
その場合は、当事務所から個別に費用の見積もりを出します。
特別のことわりがない場合は、以下の表にしたがって弁護士費用を計算します。

★ なお、この表は、今後改定されることがありますので、ご注意ください。

■法律相談等
※消費税は含まれておりません。
事 件 等
報酬の種類
弁護士報酬の額
備     考
1.法律相談 初回市民法律相談料 30分ごとに5,000円 ※初回市民法律相談
  =
 事件単位で個人から受け
 る初めての法律相談であ
 って、事業に関するもの
 を除くもの
一般法律相談料 30分ごとに5,000円〜2万円
2.書面による鑑定 鑑定料 10万円〜20万円 ※事案が特に複雑又は特
  殊な事情があるときは依
  頼者と協議


■注意事項
時間制
  依頼者との協議により、各詳細金額によらず、弁護士報酬の額を1時間ごとに10,000円以上の時間制
(日当を含み、実費を含まない)にすることができる
   
弁護士報酬の支払い時期
イ. 着手金) 事件又は法律事務(以下「事件等」という)の依頼を受けたとき
   
ロ. 報酬金) 事件等の処理が終了したとき
   
ハ. その他の弁護士報酬) この規定に定めのあるときはそれに従い、定めがないときは
依頼者との協議により定められたとき
   
事件等の個数等
イ. 弁護士報酬は1件ごとに定めるものとし、裁判上の事件は審級ごとに、裁判外の事件等は当初依頼を受けた事務の範囲をもって1件とする。裁判外の事件等が裁判上の事件に移行したときは別件とする
   
ロ. 同一弁護士が引き続き上訴審を受任したときの報酬金は、特に定めのない限り、最終審の報酬金のみを受ける
   
弁護士の報酬請求権
イ. 弁護士は各依頼者に対し、弁護士報酬を請求することができる
   
ロ.
紛争の実態が共通な複数の事件を受任するとき若しくは複数の依頼者から委任事務処理の一部を共通とする同種事件を受任するときは、弁護士報酬を減額することができる
   
ハ.
1件の事件等を複数の弁護士が受任したときは、各弁護士は、各弁護士による受任が依頼者の意思に基づくとき若しくは複数の弁護士によらなければ依頼の目的を達することが困難であり、かつその事情を依頼者が認めたときには、それぞれの弁護士報酬を請求することができる
   
弁護士の説明義務等
イ. 弁護士は依頼者に、あらかじめ弁護士報酬について十分説明しなければならない
   
ロ. 弁護士は委任契約書が作成されている場合を除き、依頼者から申し出があるときは、弁護士報酬等の額、その算出方法及び支払い時期に関する事項等を記載した報酬説明書を交付しなければならない
   
弁護士報酬の減免
  依頼者が経済的資力に乏しいとき又は特別の事情があるときは、弁護士報酬の支払い時期を変更し
又は減額若しくは免除できる
   
弁護士報酬の特則による増額
  事件等が特に重大若しくは複雑なとき、審理若しくは処理が著しく長期にわたるとき、
又は受任後同様の事情が生じたときは、弁護士報酬を増額することができる
   
着手金の減額と報酬金の増額
  着手金及び報酬金を受ける事件等につき、依頼の目的を達することについての見通し又は依頼者の経済的事情その他の事由により、着手金を規定どおり受けることが相当でないときは、着手金を減額して、報酬金を増額することができる。ただし、この場合において、着手金及び報酬金の合計額は、民事事件1により許容される着手金と報酬金の合計額を超えてはならない
   
委任契約の中途終了
イ. 事件等の処理が、解任、辞任又は委任事務の継続不能により、中途で終了したときは、依頼者と協議のうえ、委任事務処理の程度に応じて、弁護士報酬を清算する
   
ロ. イにおいて、弁護士のみに重大な責任があるときは、弁護士は受領済の弁護士報酬の全部を返還しなければならない。ただし、既に委任事務の重要な部分の処理を終了しているときは、依頼者と協議のうえ、全部又は一部を返還しないことができる
   
ハ. イにおいて、弁護士に責任がないにもかかわらず、依頼者が弁護士の同意なく委任事務を終了させたとき、依頼者が故意又は重大な過失により委任事務処理を不能にしたとき、その他依頼者に重大な責任があるときは、弁護士は、弁護士報酬の全部を請求することができる。ただし、弁護士が委任事務の重要な部分の処理をしていないときは、その全部については請求することができない
   
事件処理の中止等
  依頼者が着手金、手数料又は委任事務処理に要する実費等の支払いを延遅滞したときは、あらかじめ依頼者に通知し、事件等に着手せず又はその処理を中止することができる
   
弁護士報酬の相殺等
  依頼者が弁護士報酬又は立替実費等を支払わないときは、依頼者に対する金銭債務と相殺し又は事件等に関して保管中の書類その他のものを依頼者に引き渡さないでおくことができる。その場合にはすみやかに依頼者にその旨を通知しなければならない
   
消費税に相当する額
  この規定に定める基準は、消費税法(昭和63年法第108)に基づき弁護士の役務に対して課せられる消費税の額に相当する金額を含むものとする
   




 

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