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弁護士費用について  刑事事件

 

 

■刑事事件
※消費税は含まれておりません。
事 件 等 着 手 金 報 酬 金 備     考
1.事案簡明な刑事事件 起訴前 20万円〜30万円 不起訴 20万円〜
30万円

※事案簡明=特段の事件
  の複雑さが予想されず、
  委任事務処理に特段の
  労力又は時間を要しない
  と見込まれる事件であっ
  て、起訴前については事
  実関係に争いがない情状
  事件、起訴後については
  公判開延数が2ないし3開
  延程度と見込まれる情状
  事件(上告事件を除く)、
  上告審は事実関係に争
  いがない情状事件をいう

※同一弁護士が起訴前に
  受任した事件を起訴後も
  引き続き受任するときは
  別に着手金を受ける事が
  できる。ただし、事案簡明
  な事件については、起訴
  前の事件の着手金の
  2分の1とする

※同一弁護士が引き続き
  上告事件を受任するとき
  は着手金及び報酬金を
  減額することができる

※追加して受任する事件が
  同種であることにより、
  追加件数の割合に比して
  一件あたりの執務量が
  軽減されるときは着手金
  及び報酬金を減額する
  ことができる

※検察官上訴の取り下げ
  又は免訴、公訴棄却、
  刑の免除、破棄差戻若し
  くは破棄移送の言渡しが
  あったときの報酬金は、
  費やした時間執務量を
  考慮したうえで、1又は
  2による

求略式命令 上記を超えない額
起訴後 20万円〜30万円 刑の執行猶予 20万円〜
30万円
刑の減刑 上記を超えない額

2.事案簡明でない
  刑事事件

  再審事件

起訴前 30万円以上 不起訴 30万円以上
求略式命令 30万円以上
起訴後 30万円以上 無罪 50万円以上
刑の執行猶予 30万円以上
刑の減刑 軽減の程度による相当額
検察官上告棄却 30万円以上
3.再審請求事件 30万円以上 30万円以上
4.保釈、その他 依頼者との協議により被告事件及び被疑事件のものとは別に相当な額を受けとることができる ※その他=勾留の執行停
        止、抗告、即時
        抗告、準抗告、
        特別抗告、勾
        留理由開示等
        の申立
5.告訴、その他 1件につき10万円以上 依頼者との協議により受けることができる ※その他=告発、検察審査
       の申立、仮釈
       放、仮出獄、
       恩赦等の手続


 

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