弁護士費用について 少年事件 |
■少年事件
※消費税は含まれておりません。
事 件 等 |
着 手 金 |
報 酬 金 |
備 考 |
1.家庭裁判所送致
前及び送致後
2.抗告、再抗告及
び保護処分の取
消 |
20万円〜40万円 |
非行事実なしに基づく審判不開始又は不処分 |
20万円以上 |
※家庭裁判所送致前の受
任か否か、非行事実の
争いの有無、少年の環
境調整に要する手数の
繋簡、身柄付の観護措
置の有無、試験観察の
有無等を考慮し、事件
の重大性等により増減
額することができる。
※同一弁護士が引き続き
抗告審等を受任するとき
は着手金及び報酬金を
減額することができる。
※追加して受任する事件
が同種であることにより
、追加件数の割合に比し
て一件あたりの執務量が
軽減されるとき着手金及
び報酬金を減額すること
ができる。 |
その他 |
20万円〜
40万円 |
3.逆送事件 |
刑事事件の1及び2による。ただし、同一弁護士が受任する場合の着手金は、送致前の執務量を考慮して、受領済みの少年事件の着手金の範囲内で減額できる。 |
|