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弁護士費用について  少年事件

 

 

■少年事件
※消費税は含まれておりません。
事 件 等 着 手 金 報 酬 金 備     考
1.家庭裁判所送致
  前及び送致後

2.抗告、再抗告及
  び保護処分の取
  消
20万円〜40万円 非行事実なしに基づく審判不開始又は不処分 20万円以上 ※家庭裁判所送致前の受
  任か否か、非行事実の
  争いの有無、少年の環
  境調整に要する手数の
  繋簡、身柄付の観護措
  置の有無、試験観察の
  有無等を考慮し、事件
  の重大性等により増減
  額することができる。

※同一弁護士が引き続き
  抗告審等を受任するとき
  は着手金及び報酬金を
  減額することができる。

※追加して受任する事件
  が同種であることにより
  、追加件数の割合に比し
  て一件あたりの執務量が
  軽減されるとき着手金及
  び報酬金を減額すること
  ができる。
その他 20万円〜
40万円
3.逆送事件 刑事事件の1及び2による。ただし、同一弁護士が受任する場合の着手金は、送致前の執務量を考慮して、受領済みの少年事件の着手金の範囲内で減額できる。


 

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